【雑学】
軽犯罪法には、ニートを取り締まる条文がある。
【解説】
軽犯罪法第一条四に、次のように書かれている。
生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
条文の前半はニートの生態そのものである。
しかし後半を見れば、実家に引き籠もっている場合はセーフのようである。
自分探しの旅に出ているニート諸兄は気をつけた方がいいかもしれない。
【ちなみに】
軽犯罪法第四条には
この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。
とあるため、ニートを片っ端から検挙するということはないと思いたい。
【参考文献】
「軽犯罪法」(昭和四十八年法律第百五号)『e-GOV 法令検索』
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